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介護保険は40歳以上の人が加入する強制加入保険です。
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| 保険者 |
各市町村 |
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被保険者
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65歳以上の方(第一号被保険者) |
| 40〜64歳の方(第二号被保険者) |
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保険料は市町村の介護サービス施設の整備状況とその地域の高齢化率によって異なります。
厚生省の定めるガイドラインに沿って、各市町村で基準額が設定されます。
基準額に対して所得に応じた保険料が計算されます。 |
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| 区分 |
対象者 |
負担割合 |
基準額「2,900円」と
仮定した場合の 保険料
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| 第一段階 |
生活保護・老齢福祉年金受給者の方 |
基準額×0.5 |
1,450円 |
| 第二段階 |
住民税が世帯全員非課税の方 |
基準額×0.75 |
2,175円 |
| 第三段階 |
住民税が本人だけ非課税の方 |
基準額×1.0 |
2,900円 |
| 第四段階 |
住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方 |
基準額×1.25 |
3,625円 |
| 第五段階 |
住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方 |
基準額×1.5 |
4,350円 |
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※基準額は市町村によって異なります。 |
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| 医療保険 |
算定方法 |
負担 |
平均的な保険料の試算額 |
| 健康保険組合 |
標準報酬額×保険料率 |
事業主が半額負担 |
3,960円×0.5=1,980円 |
| 政府管掌健康保険 |
標準報酬額×保険料率 |
事業主が半額負担 |
3,000円×0.5=1,500円 |
| 国民健康保険 |
各市町村で決定 |
国が半額負担 |
2,600円×0.5=1,300円 |
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| 被保険者 |
納付方法 |
| 65歳以上の方の場合 |
年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き |
| 年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収 |
| 40〜64歳の方の場合 |
各医療保険料に上乗せして一括して納付 |
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要介護度判定は、どれくらい介護サービスを必要としているのかを判断するもので、客観的で正確な判定が
行われなくてなりません。そのために統計的データと要介護度等基準時間に従って、要介護者の要介護時間が
推計され、コンピュータ集計結果により判定が行われます。 |
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■統計的データとは■ |
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客観的な判定の「ものさし」とするため、特別養護老人ホーム老人福祉施設等の施設に入所、
入院している お年寄り 3,400人を対象に、一日にどのような介護サービスが
どのくらいの時間行われたかを調べた結果を活用しています。 (一分間スタディ・データ)
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■コンピュータによる推計■ |
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訪問調査票の結果がコンピュータに入力され、一分間スタディ・データを基に介護サービスの
種類(分類)ごとにそれぞれのお年寄りに行われると思われるサービスの時間が推計されます。
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■要介護度判定■ |
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コンピュータにより集計されたサービスの時間と要介護認定の基準時間によって
要介護度が機械的に判定されます。
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| 介護分野 |
介護の内容 |
| 直接生活介助 |
身体に直接触れて行う入浴、排泄、食事等の介護等 |
| 間接生活介助 |
衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話、家事援助等 |
| 問題行動関連介助 |
徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等の対応介護サービスの分類 |
| 機能訓練関連行為 |
歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練及び補助 |
| 医療関連行為 |
呼吸、輸液管理、じょくそう(床すれ)の処置等の診療の補助等 |
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| 要介護度 |
介護の分野 |
基準時間 |
| 要支援 |
要介護認定等基準時間の5分野合計が→ |
25分以上 30分未満 |
| または、要介護認定等基準時間の5分野合計が→ |
30分未満 |
| かつ、間接生活介助、機能訓練関連行為の合計が→ |
10分以上 |
| 要介護度 1 |
要介護認定等基準時間の5分野合計が→ |
30分以上 50分未満 |
| 要介護度 2 |
50分以上 70分未満 |
| 要介護度 3 |
70分以上 90分未満 |
| 要介護度 4 |
90分以上 110分未満 |
| 要介護度 5 |
110分以上 |
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介護認定の基準時間は、すべての介護対象者が施設入所とみなし計算される時間であり、
在宅介護の場合とは実際に感じている時間、また認定後受ける介護サービスの時間とも異なります。
架空の時間ではありませんが、実際に受ける介護サービスで感じる時間とは異なるとされています。
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介護認定審査会は、一次判定の結果と主治医の意見書を加味し、各々のお年寄りが、
最も近い「状態像の例」から65歳以上の方の要介護度の妥当性と40〜64歳の方の要介護の原因が
特定疾病によるものかどうかを判断して、市町村に通知します。 |
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■主治医の意見書 |
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かかりつけの医師、あるいはあらたに医師を選び(この場合は診断を受けて)医学的な立場から
意見書を書いてもらいます。主治医意見書は公費で負担されますので、申請を代行してくれた
ケアマネージャーか市町村の窓口を通して依頼します。 |
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状態像の例から要介護度を推定してみましょう。 |
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要介護度認定は、コンピュータによる一次判定後「主治医の意見書」と「特記事項」(認定調査票)を
加味した上で、申請者の心身の状態と一次判定の結果が異なる場合は要介護度の変更が行われます。 |
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| ■一次判定→コンピュータによる要介護度基準時間では・・・要介護度3 |
| ■二次判定→主治医意見書・特記事項を加味し、最も近い状態像例が・・・要介護度4 |
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この場合、要介護度4
に変更されます。
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したがって、要介護度は、申請者の現在の心身の状態に最も近似、あるいは相当する「状態像の例」に
基づいて最終的な判定が行われます。状態像の例では、調査項目ごとに要介護者の心身状態の具体的な例が
示されています。調査項目の中で「ひどい物忘れ」「周囲への無関心」のほか「問題行動に関する項目」に
該当するかそうでないかによって異なった区分となっており(問題行動の有無)、各々要介護度別に
5つの例に区分されています。状態像の例を参考に要介護度を推定してみましょう。 |
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