■介護保険(第一条)目的 ■介護保険制度のしくみ ■保険料について
  ■介護保険給付の申請手順 ■要介護度認定のしくみ  
       
   
 
   
  この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により、入浴、排せつ、 食事等の介護、
機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、自立した日常生活を営むことが
できるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の
理念に基づき介護保険制度を設け、もって国民の保険医療の向上、及び福祉の増進を計ることを目的とします。
   
 
 
 
   
  介護保険は、40歳以上の人を対象とした強制保険です。保険料を納め、介護が必要となったときに、
保険給付を受けて介護サービスを購入する新しい社会保険制度です。利用者の権利として介護を求め、
介護サービスの提供者を選択することができます。 従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として
介護サービスを選択する契約制度へ転換されました。
   
   
 
 
 
   
 

介護保険は40歳以上の人が加入する強制加入保険です。

 
保険者 各市町村

被保険者

65歳以上の方(第一号被保険者)
40〜64歳の方(第二号被保険者)
   
  保険料は市町村の介護サービス施設の整備状況とその地域の高齢化率によって異なります。
厚生省の定めるガイドラインに沿って、各市町村で基準額が設定されます。
基準額に対して所得に応じた保険料が計算されます。
   
 
 
区分 対象者 負担割合

基準額「2,900円」と
仮定した場合の 保険料

第一段階  生活保護・老齢福祉年金受給者の方  基準額×0.5 1,450円
第二段階  住民税が世帯全員非課税の方  基準額×0.75 2,175円
第三段階  住民税が本人だけ非課税の方  基準額×1.0 2,900円
第四段階  住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方  基準額×1.25 3,625円
第五段階  住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方  基準額×1.5 4,350円
  ※基準額は市町村によって異なります。
 
 
 医療保険 算定方法 負担 平均的な保険料の試算額
 健康保険組合 標準報酬額×保険料率 事業主が半額負担 3,960円×0.5=1,980円
 政府管掌健康保険 標準報酬額×保険料率 事業主が半額負担 3,000円×0.5=1,500円
 国民健康保険 各市町村で決定 国が半額負担 2,600円×0.5=1,300円
   
 
 
 被保険者 納付方法
 65歳以上の方の場合  年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き
 年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収
 40〜64歳の方の場合  各医療保険料に上乗せして一括して納付
   
 
 
 
   
 

介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。

介護が必要になったら介護保険給付を申請します。
受付開始 1999年10月1日から始まっています。
 
   
 

住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します。

   
 

【被保険者本人か家族が申請します。】

被保険者とは・・・→ ・第一号被保険者 65歳以上の方
  ・第二号被保険者 40〜64歳の方(特定15疾病により介護が必要な方)
 

【本人、家族以外でも申請ができます。】

指定代行機関→ ・身近な在宅介護支援センター(指定居宅介護支援事業所)
  ・デイサービスセンター (指定介護保険施設)
  ・老人福祉施設
※各機関に所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます。
   
 

保険証と申請書

介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。
40〜64歳で特定15疾患よって介護が必要な人は、保険申請時に
市町村に申請して交付してもらいます。
申請書は市町村の窓口にあります。
   
    申請が終わったら市町村からあなたの要介護度が認定されます。
   
 
 
 
   
  市町村に設置された※1介護認定審査会によって判定、市町村によって認定されます。
   
  保険の申請後、※2調査員によって、全国共通の※3認定調査票に基づいて
対象者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。
   
  訪問調査によって、認定調査票に記載された結果に基づき、コンピュータによる集計、
一次判定が行われます。
   
  介護認定審査会は、一次判定の結果と主治医の意見書を加味し、各々のお年寄りが、
相当あるいは近似する状態像の例から判断して、二次判定が行われます。
   
  市町村は、介護認定審査会の判定に基づき、対象者の要介護度を決定します。
原則として、申請後30日以内に認定結果が通知されます。
   
   ■不服があったら・・・?
  認定結果に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に申し立てができます。
また、要介護度認定は、原則として6ヶ月ごとに見直し、更新することになっています。
   
   ■サービスはいつから受けられるの・・・?
  要介護認定を受ける前でも、介護サービスを受けることができます。
認定の効果は申請の時までさかのぼりますので、保険給付を受けることができます。
ただし、介護保険制度がスタートする2000年4月より前の要介護認定の効果は
2000年4月から生じます。
   
 

※1 介護認定審査会・・・市町村に設置保健・医療・福祉の専門知識をもつ経験者5名程度で構成され、市町村長が任命します。市町村に設置されます。
※2 調査員・・・原則として一定の専門知識をもつ市町村の職員がなります。あるいは、介護支援専門員(ケアマネージャー)があたります。
※3 認定調査票・・・概要調査、基本調査、特記事項で構成されています。

   
 
 
■概要調査・・・ 【1】調査実施者(記入者)
【2】調査対象者
【3】現在受けているサービスの状況(在宅・施設の利用)
【4】調査対象者の主訴、家族状況、住宅環境、虐待の有無など
■基本調査・・・ 【1】麻痺・拘縮に関連する項目【身体の麻痺と拘縮の有無に関する調査】(11項目)
【2】移動等に関連する項目【寝返り・歩行などの移動に関する調査】(7項目)
【3】複雑な動作等に関連する項目【片足立ちや浴槽の出入りなど動作に関する調査】(4項目)
【4】特別な介護等に関連する項目【床ずれ・排泄・食事などへの介護に関する調査】(9項目)
【5】身の回りの世話等に関連する項目
【6】コミュニケーション等に関連する項目
【7】問題行動に関連する項目
【8】特別な医療に関連する項目
【9】日常生活に関連する項目
■特記事項・・・ 基本調査の各々の項目について特記事項が記載されます。
   
  アンケート形式でこれらの調査が行われ、このうち基本調査の結果がコンピュータに入力され一次判定が行われます。
   
 
  要介護度判定は、どれくらい介護サービスを必要としているのかを判断するもので、客観的で正確な判定が
行われなくてなりません。そのために統計的データと要介護度等基準時間に従って、要介護者の要介護時間が
推計され、コンピュータ集計結果により判定が行われます。
 
    統計的データとは
   

客観的な判定の「ものさし」とするため、特別養護老人ホーム老人福祉施設等の施設に入所、
入院している お年寄り 3,400人を対象に、一日にどのような介護サービスが
どのくらいの時間行われたかを調べた結果を活用しています。 (一分間スタディ・データ)

 
    コンピュータによる推計
   

訪問調査票の結果がコンピュータに入力され、一分間スタディ・データを基に介護サービスの
種類(分類)ごとにそれぞれのお年寄りに行われると思われるサービスの時間が推計されます。

 
要介護度判定
   

コンピュータにより集計されたサービスの時間と要介護認定の基準時間によって
要介護度が機械的に判定されます。

 
   
   
介護分野 介護の内容
 直接生活介助  身体に直接触れて行う入浴、排泄、食事等の介護等
 間接生活介助  衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話、家事援助等
 問題行動関連介助  徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等の対応介護サービスの分類
 機能訓練関連行為  歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練及び補助
 医療関連行為  呼吸、輸液管理、じょくそう(床すれ)の処置等の診療の補助等
   
   
   
要介護度 介護の分野 基準時間
要支援  要介護認定等基準時間の5分野合計が→  25分以上 30分未満
 または、要介護認定等基準時間の5分野合計が→  30分未満
 かつ、間接生活介助、機能訓練関連行為の合計が→  10分以上
要介護度 1  要介護認定等基準時間の5分野合計が→  30分以上 50分未満
要介護度 2  50分以上 70分未満
要介護度 3  70分以上 90分未満
要介護度 4  90分以上 110分未満
要介護度 5  110分以上
   

介護認定の基準時間は、すべての介護対象者が施設入所とみなし計算される時間であり、
在宅介護の場合とは実際に感じている時間、また認定後受ける介護サービスの時間とも異なります。
架空の時間ではありませんが、実際に受ける介護サービスで感じる時間とは異なるとされています。

   
 
  介護認定審査会は、一次判定の結果と主治医の意見書を加味し、各々のお年寄りが、
最も近い「状態像の例」から65歳以上の方の要介護度の妥当性と40〜64歳の方の要介護の原因が
特定疾病によるものかどうかを判断して、市町村に通知します。
   
    主治医の意見書
    かかりつけの医師、あるいはあらたに医師を選び(この場合は診断を受けて)医学的な立場から
意見書を書いてもらいます。主治医意見書は公費で負担されますので、申請を代行してくれた
ケアマネージャーか市町村の窓口を通して依頼します。
     
   状態像の例から要介護度を推定してみましょう。
    要介護度認定は、コンピュータによる一次判定後「主治医の意見書」と「特記事項」(認定調査票)を
加味した上で、申請者の心身の状態と一次判定の結果が異なる場合は要介護度の変更が行われます。
     
   
 ■一次判定→コンピュータによる要介護度基準時間では・・・要介護度3
 ■二次判定→主治医意見書・特記事項を加味し、最も近い状態像例が・・・要介護度4
   

この場合、要介護度4 に変更されます。

     
    したがって、要介護度は、申請者の現在の心身の状態に最も近似、あるいは相当する「状態像の例」に
基づいて最終的な判定が行われます。状態像の例では、調査項目ごとに要介護者の心身状態の具体的な例が
示されています。調査項目の中で「ひどい物忘れ」「周囲への無関心」のほか「問題行動に関する項目」に
該当するかそうでないかによって異なった区分となっており(問題行動の有無)、各々要介護度別に
5つの例に区分されています。状態像の例を参考に要介護度を推定してみましょう。
     
   

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